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SIMULATOR / お金

保険過剰チェック
シミュレーター

年収から判定した高額療養費の月額自己負担上限傷病手当金などの公的保障を可視化し、 「民間保険で本当に必要な追加額」のレンジを概算します。

出典: 厚労省 高額療養費制度全国健康保険協会 傷病手当金生命保険文化センター 生活保障に関する調査

参照パラメータ: 2026.05(最終更新 2026-05-24)

入力

就労形態(健康保険の種類)
月の保険料(項目ごとに合算)
月額合計32,000
高額療養費の制度フェーズ

2025-12-24 政府決定で、自己負担限度額が2段階で引き上げられる予定です(第2段階は未確定)。 実際の見直し時点では厚労省サイトで最新値をご確認ください。

結果(概算)

公的保障でカバーされる範囲(現行 (〜2026-07))

高額療養費 月額自己負担上限
87,430

所得区分: 年収約370〜770万円 / 標報28〜50万円 / 想定月医療費(10割): 1,000,000

参考: 2026-08改定後は 約 93,130 円(第1段階)

傷病手当金(月額・概算)
約 305,571 円

会社員の場合、病気・けがで連続4日以上働けないとき、おおむね給与の約2/3が最長18か月支給されます(概算)。

民間保険で本当に必要な追加額(月額・目安レンジ)

11,90020,400/ 月

差額ベッド代・先進医療・通院交通費・収入減少バッファを目安に算出。 子の人数2人で +6,000円。 預貯金の生活防衛資金 倍率は 1.79倍。

現在の月保険料に対する見直し余地

49.5%見直し余地は大きい可能性

試算上は現在の保険料が必要額を大きく上回っていますが、これは『今すぐ解約すべき』という意味ではありません。健康なうちに、相談料制の独立系FPと棚卸しすることを検討する段階かもしれません。

年間で見直せる可能性のある金額(レンジ)

13.9万円24.1万円

11,60020,100 円。 試算上のレンジで、実際の解約可否は契約条件・健康状態によります。

参考: 40代の世帯あたり平均月保険料は約 32,000 円 (生命保険文化センター調査ベース)。 あなたの月保険料はその 1 倍です。

個別の保険判断はFPへ

上の数字は「見直しの輪郭」を見るための概算です。持病・家族構成・退職金見通し・住宅ローン残高・契約日(古い契約は予定利率が高いことがある)で最適解は大きく変わります。最終判断は 相談料制の独立系FP(販売手数料を受け取らないタイプ)、 保険会社、税理士などにご相談ください。無料の保険ショップ・乗合代理店は 販売手数料モデルで運営されていることが多く、 解約より新商品提案にバイアスがかかりやすい構造があります (金融庁『顧客本位の業務運営に関する原則』)。

計算の内訳を見る

高額療養費 月額自己負担上限

  • 所得区分KU_U (年収約370〜770万円 / 標報28〜50万円)
  • 想定月医療費(10割)1,000,000 円
  • 定額部分80,100 円
  • 1%加算の閾値267,000 円
  • 上限額(計算結果)87,430 円

80100円 + (医療費 - 267000円) × 1%

傷病手当金

  • 標準報酬日額(概算)15,278 円
  • 日額給付(2/3)10,186 円
  • 最長給付日数547 日
  • 月額(30日換算)305,571 円

会社員の場合、病気・けがで連続4日以上働けないとき、おおむね給与の約2/3が最長18か月支給されます(概算)。

民間で必要な月額レンジ

  • 基準(低)8,000 円
  • 基準(高)18,000 円
  • 子加算6,000 円
  • 生活防衛資金1,680,000 円
  • 預貯金 / 防衛資金1.79 倍
  • 預貯金による調整係数0.85

預貯金が生活防衛資金(月生活費×会社員6か月/自営12か月)の何倍あるかで、必要な民間カバーを縮小調整しています。

このシミュレーターを読むときの前提

  • 表示される金額は概算です。持病・既往歴・家族構成・収入区分により最適解は変わります。
  • 持病があると新規加入を断られる/保険料が上がる場合があります。「解約してから再加入」は慎重に。
  • 古い個人年金・外貨建て保険は解約控除がある場合があります。
  • 高額療養費制度は2026-08-01から段階改定予定。最新告示の確認が必要です。
  • FPは「販売手数料モデル」と「相談料制独立系」で中立性が異なります。金融庁『顧客本位の業務運営に関する原則』参照。
  • 最終判断は独立系FP・社労士・税理士にご相談ください。

※ 本シミュレーターは概算を提示するもので、特定の保険商品の購入・解約を推奨するものではありません。