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高額療養費、いくら戻ってくる?
自己負担の上限ざっくり試算

入院や手術で医療費が高額になっても、健康保険には1ヶ月あたりの自己負担に上限を設ける 「高額療養費制度」があります。 上限を超えた分は後から還付され、 事前に限度額認定証を申請しておけば窓口での立替も不要になります。 年齢区分・所得区分・医療費総額を入力すると、 上限額と還付額の概算が出ます。

出典: 厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ、限度額認定証は 全国健康保険協会(協会けんぽ) 限度額適用認定証、国保の方は各自治体窓口で確認。

2024年度の自己負担限度額に準拠(2026〜2027改定は段階施行)

入力

年齢区分
所得区分(70歳未満)

標準報酬月額は給与明細・健康保険証で確認できます。 国保の場合は世帯の所得で判定されます。

自己負担割合

70〜74歳・75歳以上でも「現役並み所得」に該当する場合は3割です。 一定以上の所得がある75歳以上は2割になる場合もあります。

計算結果(概算)

月の医療費総額(10割)
1,000,000100万円
元の自己負担(3割)
300,000
自己負担上限(区分ウ)
87,430

年収約370〜770万円 / 標準報酬月額28〜50万円

還付額(高額療養費として戻る)
212,570
(万円換算)
21.3万円

限度額認定証を事前申請すれば、窓口で上限額のみの支払い

入院や高額な外来治療が分かっている場合、 加入している健保(健保組合・協会けんぽ・国保)に「限度額適用認定証」を申請しておくと、 窓口での支払いが最初から87,430で済みます。 後から還付申請する手間と、一時的な立替が不要になります。 マイナ保険証なら認定証なしで自動適用される場合もあります。

年間で見ると、世帯合算・多数該当でさらに軽減

  • 世帯合算: 同じ健保の家族の医療費も合算して上限判定可能(70歳未満は1人21,000円以上の自己負担分のみ)。
  • 多数該当: 直近12ヶ月で3回以上高額療養費の対象になると、4回目以降の上限がさらに下がります。
  • 高額医療・高額介護合算制度: 1年間(8月〜翌7月)の医療費+介護費の自己負担合計が一定額を超えるとさらに還付があります。

対象外・注意点

  • 入院時の食事代・差額ベッド代・先進医療・自費診療は高額療養費の対象外です。
  • 医療費の月集計は月初〜月末で区切ります。月をまたぐ入院では月別に判定。
  • 医療機関別・入院/外来別に上限が分かれる場合があります(70歳未満は21,000円以上の自己負担分のみ合算)。
  • これは2024年度ベースの概算です。2026〜2027年に高額療養費の段階的改定が予定されており、最終確定は政府公表を参照してください。
  • 実際の還付額は加入健保(健保組合・協会けんぽ・国保)で確認推奨。

正確な額・申請手続きの相談先

  • 加入している健康保険の窓口(健保組合・協会けんぽ・国民健康保険) — 限度額認定証の申請、還付額の確認はここが一次窓口。
  • 病院の医療ソーシャルワーカー(MSW)— 入院費の支払い相談、高額療養費・限度額認定証の手続き支援。
  • ファイナンシャル・プランナー— 医療費全体の備え、家計全体での医療費インパクト試算。
  • 民間医療保険の見直し相談— 高額療養費があることを前提に、現在の医療保険が過剰加入になっていないかのチェック。
計算の内訳を見る

自己負担上限の算出

  • 年齢区分70歳未満
  • 所得区分区分ウ
  • 多数該当なし
  • 上限額87,430 円

80,100 + (1,000,000 - 267,000) × 1% = 87,430円

還付額の算出

  • 月の医療費総額(10割)1,000,000 円
  • 元の自己負担(3割)300,000 円
  • 自己負担上限87,430 円
  • 還付額(差額)212,570 円

還付額 = 元の自己負担 − 上限額(マイナスなら0)。限度額認定証を事前申請しておけば、窓口で上限額のみの支払いになり、還付申請の手間がかかりません。

このシミュレーターを読むときの前提

  • 2024年度ベースの計算式です。 2026〜2027年に高額療養費の段階的改定が予定されています。 最終確定は政府公表を参照してください。
  • 医療費の月集計は月初〜月末で区切るのがルールです。 月をまたいだ入院では、月ごとに上限判定されます。
  • 医療機関別・入院/外来別に上限が分かれる場合があります。 同じ月に複数の医療機関にかかった場合、 70歳未満は21,000円以上の自己負担分のみ世帯合算可能です。
  • 入院時の食事代・差額ベッド代・先進医療・自費診療は 高額療養費の対象外です。
  • 実際の還付額は加入している健保(健保組合・協会けんぽ・国保)で確認するのが最も正確です。

※ 本シミュレーターは概算を提示するもので、特定の医療保険の加入・解約を推奨するものではありません。

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