SIMULATOR / 終末期
相続税、うちはかかる?
基礎控除と配偶者軽減のざっくり試算
「うちはそんなに財産ないから関係ない」と思っていても、2015年の改正で基礎控除が大幅に縮小され、申告が必要な世帯は 約2倍に増えました。配偶者の有無・子の人数・遺産総額・葬儀費用・債務・配偶者の取得割合を入れると、基礎控除以下で申告不要か、申告が必要か、配偶者軽減後の実際の納税額がざっくり分かります。
出典: 国税庁 相続税の計算(No.4152)、配偶者の税額軽減(No.4158)、相続トラブル一般は 法テラスの無料相談で。
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計算結果(概算)
申告が必要です
課税価格(48,500,000円)が基礎控除(48,000,000円)を超えているため、相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告・納付が必要です。 税理士への早めの相談を強く推奨します。
- 合計相続税(配偶者軽減 前)
- 50,000 円
- 配偶者の税額軽減(▲)
- ▲ 25,000 円
配偶者(50%取得)分: 0円 / 子・その他分: 25,000円
計算の内訳を見る
法定相続人
- 配偶者あり(1人)
- 子2人
- その他0人
- 合計3人
課税価格の算出
- 遺産総額(内訳合計)50,000,000 円
- 生命保険 非課税枠(▲)▲ 0 円(500万 × 3人 上限)
- 葬儀費用(▲)▲ 1,500,000 円
- 債務(▲)▲ 0 円
- 課税価格 計48,500,000 円
基礎控除と課税遺産総額
- 基礎控除48,000,000 円(3,000万 + 600万 × 3)
- 課税遺産総額500,000 円
課税価格が基礎控除以下のときは課税遺産総額0円→相続税0円(原則申告不要)
法定相続分での税額計算
- 配偶者 法定相続分250,000 円
- 配偶者分 税額25,000 円
- 子1人あたり 法定相続分125,000 円
- 子分 税額(1人 × 2人)25,000 円
- 相続税の総額50,000 円
超過累進税率(10〜55%、速算控除あり)で各人の法定相続分に課税し、合計します。
実際の取得割合での再配分
- 配偶者(50%)25,000 円
- 子全体(50%)25,000 円
配偶者の税額軽減
- 1億6,000万円160,000,000 円
- 配偶者の法定相続分相当(課税価格ベース)24,250,000 円
- 軽減枠(大きいほう)160,000,000 円
- 配偶者の実取得(課税価格ベース)24,250,000 円
- 軽減前 配偶者税額25,000 円
- 軽減後 配偶者税額0 円
配偶者の実取得が軽減枠以内なら配偶者税額は0円。軽減を使うには申告書の提出が必須(無申告では使えません)。
最終 実納税額
- 配偶者(軽減後)0 円
- 子 + その他25,000 円
- 合計25,000 円
読み方の注記
- 2015年改正で基礎控除が「5,000万+1,000万×N」から 「3,000万+600万×N」へ大幅縮小。申告対象は約2倍に増えました。
- 実際の不動産評価(路線価・倍率方式・小規模宅地等の特例)は専門的判断が必要。 特例適用で評価額が最大80%減るケースもあり、税理士相談を強く推奨。
- 小規模宅地等の特例(居住用・事業用・貸付用)で 宅地評価額を50〜80%減できる可能性。要件と適用には申告必須。
- 申告期限は相続開始(死亡)を知った日の翌日から10ヶ月以内。 遺産分割協議が間に合わない場合も「未分割申告」で期限内に出し、後日修正する運用が一般的。
- 配偶者軽減は申告書の提出が条件。 「軽減で0円になるから出さなくていい」は誤り。出さないと軽減が使えず満額課税されます。
※ 評価減・分割協議書・申告書作成は 相続税専門の税理士(相続税は所得税より専門性が高く、得意分野の税理士選びが重要)、 相続トラブル(分割でもめた・遺言が無効・相続放棄)は 法テラスの無料相談、 申告手続きの一般質問は 国税局電話相談センター、相続登記(2024年4月から義務化)は 法務局で確認できます。
このシミュレーターを読むときの前提
- 表示される金額はあくまで概算です。実際は不動産の評価方式(路線価・倍率・小規模宅地等の特例)や、生前贈与の持戻し、相続時精算課税の選択などで大きく変わります。
- 本シミュレーターは法定相続分どおりに分けた場合の合計税額を計算し、実際の取得割合で再配分する国税庁の方式に従っています。
- 配偶者の税額軽減は「1億6,000万円」と「法定相続分相当額」の大きいほうまで0円ですが、適用には申告書の提出が条件です。無申告では使えません。
- 申告期限は相続開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10ヶ月以内。延納・物納や小規模宅地等の特例も期限内申告が原則条件です。
- 最終判断は、相続税専門の税理士(評価減・分割協議書・申告書作成)・法テラス(相続トラブル)・法務局(相続登記の義務化対応)に必ずご相談ください。
※ 本シミュレーターは概算を提示するもので、特定の税理士・士業・金融商品の利用を推奨するものではありません。